「交通事故損害賠償」その概算を知りたい
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1.「損害概算算定サービス(後遺症が残らない事故)」の内容について

こちらは、「後遺症が残らない事故」専用の「損害概算算定サービス」の申込みのための説明ページです。 (実際の申込フォームはこのページの下方のリンクです)

この「後遺症が残らない事故」専用の「損害概算算定サービス」は、後遺症が残らない方(現状で後遺障害等級の認定されていない方)を対象と しています。

この「後遺症が残らない事故」専用の 「損害概算算定サービス」は、後遺症が残らない事故の損害項目の中でも、特に争いが生じやすい、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」を中心に、すべての損害項目に関して、交通事故の損害算定基準に詳しい専門家が損害額の概算算定を行うサービスです。

また、現時点では、後遺障害等級が認定されていない、あるいは、一度後遺障害等級の認定審査を受けたが非該当であった方が、異議申立をすることによって、等級が認定される可能性があるかどうかについても、希望があれば無料で診断を受けられます。

つまり、この「後遺症が残らない事故」専用の「損害概算算定サービス」を利用することで、何をいくら請求できるのかという概算を把握するのはもちろんのこと、現在までに、加害者あるいは加害者加入の保険会社から示談金額の提示がある場合には、「すべての損害項目がきちんとあげられているのか」「その提示金額の根拠が一体どの基準に基づいたものであるのか、きちんとした根拠に基づいて計算されているのかということを把握することが可能になり、また、後遺障害等級の問題についても、考え方と異議申立を行うかについての行動指針を得ることができます。

※「損害概算算定サービス」は、全国対応可能です。
 (裁判基準をベースにした損害額の算出にあたっては、被害者の住所が東京近郊であるか、それ以外の地域であるかによって、若干金額に差異が出てきます。概算の算出にあたっては、こちらの地域差も考慮しています。)

また、PDFファイルである「損害概算算定書」とは別に

● 総額を構成する各損害項目のうち、どの基準を採用するかで大きな差額を生じる項目についての具体的説明と考え方
● 示談交渉で最初に提示する金額はいくらか
● どのような交渉方法がストレスが少ないか
● 専門家を立てるべきか(その費用対効果について)
● 当事務所に依頼した場合、どのようなサポートが受けられ報酬はいくらか
● 自分で交渉する場合、注意すべき点はあるか

という点についてのアドバイスメールを差し上げています。

2.お申込みから概算算定書がお手元に届くまでの流れ

(1) 下記の注意事項を確認した上で、
申込フォーム(新しいウインドウが開きます)に必要事項をできるだけ正確に漏れなく記載し、「損害概算サービス申込み」ボタンをクリックしてください。

※パソコンでの入力が苦手な方は、FAXにてフォームをお送りすることも可能ですので045-979-0120までお問い合わせください。

                     
(2)当事務所から確認メール、並びに「損害概算サービス」料金9,800円の振込先案内のメールが届きます。

                     
(3)確認メールに記載された振込先に9,800円(税込)をお振込みください。

                     
(4)当事務所にて入金の確認後、概算算定に必要な情報についての聞き取りのメールが届きますので必要事項についてご回答ください 。

                     
(5)必要事項に関する聞き取りが終了次第、概算の算定に入り、結果については「損害概算算定書」(PDFファイル)を、「アドバイスメール」に添付して送信いたします。

 

3.申込にあたっての注意事項

(1)申込フォーム(新しいウインドウが開きます)には、必要事項をできるだけ正確に漏れなく記載してください。
この「損害概算算定サービス」で算出される概算金額は、入力フォームに記載された情報ならびに聞き取りメールでの回答をもとに算出されますので、情報が不正確であったり、間違いがある場合には、正確な概算が算出できません。

(2)入力方法がわからない場合には、メールの場合は上記の「お問合わせ」から、お電話の場合には、045-979-0120(平日9時〜17時)までお問い合わせください。

(3)パソコンでの入力が苦手な方は、FAXにてフォームをお送りすることも可能ですので045-979-0120(平日9時〜17時)までお問い合わせください。

(4)この「損害概算算定サービス」は、交通事故の被害者やご家族が、交通事故の解決にあたって今後の解決の方針を定めるために、おおよその金額を算出するという目的のものであり、示談金額の増額を保障するものではありません。
「損害概算算定サービス」の利用による示談金額の増額の有無に関する責任は、当事務所では一切負いかねますので、この点はご了解下さい。

4.以上の点について、ご了解いただけましたら、次のリンク(新しいウインドウが開きます)にある、「概算算定(後遺症無し)申込フォーム」に必要事項を入力して申込を完了させてください。

「損害概算算定サービス(後遺症が残らない事故)」を申し込む
(新しいウインドウが開きます。)


※ 行政書士には法律上守秘義務が課せられておりますので、安心してご入力下さい。

 

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