「交通事故損害賠償」その概算を知りたい
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交通事故損害概算算定9,800円

 交通事故の解決においては、被害者自身が、おおよそいくら請求できるのかということを認識することが非常に重要であり、そこからすべてが始まります。
 交通事故の解決は、結局のところ、すべて金銭的な問題へ解消されるからです。

  この点について、事故の規模が大きければ大きいほど、被害者の感情は複雑になりますので、被害者の中には、「お金の問題ではない・・・」という思いを持つ方も少なくありません。実際に、被害者の方から、「本音のところ、お金の問題なんかより、元のあの状態を戻して欲しい」といった声を聞くことがしばしばあります。
 ただ、ここであえて言わなければならないのは、交通事故の解決において
最終的に、被害者が加害者に対して請求できるものはお金しかないのであり、被害者はこのことをしっかりと認識し、この点について本当にシビアに考えていかないと、交通事故による二次災害、つまり、交通事故という災害に加えて、民事上の損害賠償においても正当な賠償額を受け取れないという、二次的な災害を蒙るおそれがあるということです。
 交通事故における「加害者天国」については、ご存知の方も多いと思いますが、残念ながら、交通事故においては、物事はすべて被害者よりも加害者に有利に進むというのが現状です。
 
  本来であれば、被害者は特段何もしなくても、周りの人間が誠実に対応し、きちんと事故の処理が行われ、正当な賠償がなされるというのが当たり前のことであると思いますが、残念ながら現実はそうではありません。
 被害者自身が、事故の処理にあたって、さまざまな点に目をひからせていないと、あいまいな形で事故の処理されてしまうことが非常に多いのが現状です。中でもとりわけ、最終的な損害賠償という問題は、被害者にとっては非常に重要な問題であるにもかかわらず、あいまいな処理をされることが極めて多く、この点、被害者自身が損害賠償に関して、ある程度の情報と知識を持った上で示談に臨むことがどうしても必要になってきます。

  損害賠償というこの問題に関して、このようなあいまいな処理がされてしまう大きな理由の1つに、交通事故の損害賠償はその計算が非常に難しいということがあげられます。
 例えば、慰謝料の問題1つをとってみても、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」と3つがあり、入通院慰謝料の算出にあたっては「総治療期間」「入院実日数」「通院実日数」をベースに、場合によっては期間修正を行った上で算出していかなければならず、その計算方法は交通事故に慣れていない人にとっては、理解するのが非常に難しいといえます。
そのため、 結局いくら請求できるのかが把握できずに、相手方あるいは相手保険会社から「慰謝料の相場はこの額ですよ」「これでも十分な提示をしていますよ」と言われれば、反論できずに「そんなものなのかな・・・」と納得してしまうということになってしまいがちなのです。
(損害の計算方法等について詳しく知りたい方は→交通事故情報通へ)
 
  保険会社によっては、時として、このように損害額の計算が難しく、被害者が損害賠償に関して無知であることをいいことに、被害者に対しあいまいな支払額を提示して納得させることがあります。
 このようなことにならないために、示談においては、被害者自身が主導権を持ち、まずは被害者としてどういったお金がいくら請求できるのか、その
「おおよその額(概算)」を把握した上で、その後の示談の見通しを立てていくということが何より大切になってきます。


死亡事故の場合の「損害概算算定サービス」(税込9,800円)
※死亡事故のご遺族の方専用の申込みフォームです。
後遺症が残る事故の場合の「損害概算算定サービス」(税込9,800円)
※すでに、後遺障害等級が確定しており、確定した等級について異議申立てを行う予定
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後遺症が残らない事故の場合の「損害概算算定サービス」(税込9,800円)
※後遺症が残らない方、あるいは、後遺障害等級が非該当とされ、異議申立てを行
  う予定のない方専用の申込みフォームです。
交通事故の損害概算算定サービス申込フォームへ 交通事故の慰謝料に相場はあるのか?

  後遺症等級について、非該当のため異議申立てを行いたい方、あるいは、上位等級への異議申立
  てを行いたい
という方は、等級の問題がはっきりしない限り、概算の算出は行えませんので、
   交通事故情報通(相談フ ォーム)から等級変更の可能性についてご相談ください。



損害概算算定書 見本 「損害概算算定サービス」とは、損害賠償の項目の中で特に計算が複雑とされる
「慰謝料」や「休業損害」「後遺症逸失利益」といった交通事故の損害賠償項目につい
て、交通事故の専門家が被害者に代わって損害額の概算を算定するサービスです。


サンプルを見る (PDFファイル)


※サンプルは「後遺症の残らない事故」の場合のものです。
※概算の算定結果については、「損害概算算定書」あるいは「争点比較票」のいずれ
かのお渡しとなります。

よくある質問はこちらから


損害賠償項目の中で特に争いが起きやすいのは、以下の項目です。
(詳しくは交通事故情報通を参照してください。)


「死亡事故」の場合
「死亡慰謝料」および「死亡逸失利益」

「後遺症の残る事故」の場合
「入通院慰謝料」および「後遺症慰謝料」「後遺症逸失利益」

「後遺症の残らない事故」の場合
「入通院慰謝料」(場合により「休業損害」)となります。


 一般的に金額が大きくなる項目は、それだけ争いが起きやすく、特に「慰謝料」に関してはその最たるものと言えます。

 慰謝料の額というのはある程度定額化されており、その計算基準は大きく分けて「自賠責基準」「任意保険基準」「日弁連基準(裁判基準)」の3種類があります。
 

 
金額が低いものから順に「自賠責基準」「任意保険基準」「日弁連基準(裁判基準)」となりますが、目安を言えば、自賠責基準を1とすると任意保険基準1.5倍、裁判基準が2倍(一般的にはこのようにいわれているものの、実際には自賠責基準と任意保険基準は接近しており、裁判基準が大きく差を広げているように思われます。)といったところで、どの基準で慰謝料を算定するかによってかなりの差が出てきます。
 
保険会社は、「慰謝料はこの額が相場です。」などと言って、一番低い基準である自賠責基準を基礎に多少増減を加えた額をまず提示してくるのが一般的ですが、自賠責基準というのは、あくまでも国による最低補償ですから、被害者はこれで納得してはいけません。 被害者としては、それぞれの基準による損害額がいくらなのかということを把握した上で、どの基準を採用して今後示談交渉に臨むのがよいのかということを決定していく必要があります。

  (基本的には、 金額の高い順に裁判基準→任意保険基準→自賠責基準となるのが通常ですが、特に過失割合について、こちらにも過失が多く割り当てられるようなケースや、「後遺症の残らない事故」の場合であって、総治療期間が1月に満たない場合などは、裁判基準での計算するより自賠責基準での計算したほうが有利になるということが起こり得ます。)


  「損害概算算定サービス」では、この「慰謝料」をはじめ、すべての損害項目についての概算金額を算定した上で、
● 最終的に示談する金額目標をいくらに設定すべきか
● そのためには、今後何をすべきか
● 専門家を立てるべきか(その費用対効果について)
● 今後の示談交渉において、注意すべき点はあるか

という点についてのアドバイスが入ります。


 
被害者の中には、 「自分のケースで、一体いくら請求できるかがわからず、専門家に依頼したいという思いはあるけれど、専門家に依頼することによって費用割れ(専門家に頼むとその費用で損をしてしまう)してしまうのではないか・・・」という懸念があるために、結局、専門家を立てることなく、正当な賠償額を把握しないまま、相手から提示された不当に安い示談金額で泣き寝入りをしてしまうという方が本当に多いように感じます。
 こういった被害者の現状を何とか打破できないかということから始まったのが、この「損害概算算定サービス」です。

 この「損害概算算定サービス」を利用することで、「何をいくら請求できるのか」という概算を把握するのはもちろんのこと、現在までに、相手方および保険会社から示談金額の提示がある場合には、「すべての損害項目がきちんとあげられているのか」「その提示金額の根拠が一体どの基準に基づいたものであるのか、きちんとした根拠に基づいて計算されているのか」ということ、また、「今後の示談においては、最終的にいくらぐらいのところで示談することが可能か」「そのためには専門家に依頼したほうがスムーズか」といったことについて把握することが可能になります。

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  「損害概算算定サービス」を利用した場合の解決までの流れは以下のようになります。
  (※ あくまで当事務所で受任した場合の流れです。)

1.「損害概算サービス」により、「請求できるおおよその額」を算出
        
         ↓
2.概算を把握した上で、今後の解決の流れを検討

         ↓
3.費用対効果が見合う場合のみ「損害賠償請求書」もしくは「正式サポート」のいずれかによる解決を選択
  ※ 「死亡事故」「後遺症が残る事故」、後遺症等級に関し異議申立てを希望される場合、過失割合の調
     査が必要な場合、双方の主張金額の開きが大きく、「損害賠償請求書」のみによる対応が困難と考
     えられる場合は、「正式サポート」 による受任のみとさせていただきます。
  ※ケースによっては、初めから裁判をした方がスムーズなケースもあり、その場合は、概算の結果をお
    送りする段階でアドバイスさせていただきます。
        
         ↓                        ↓
4.「損害賠償請求書」の作成受任       4.「正式サポート」の受任

                                   ↓
                                
                                (場合により、被害者請求や後遺症等級に関しての異議
                                 申立てが必要です。)

         ↓                        ↓
5.事故状況の確認、相手方からの申 し出の有無など現状把握、損害額算定に必要な聞き取り・調査

         ↓
6.「過失割合当方の考え方」「損害賠償請求書」等必要書類の作成
   
         ↓                        ↓
7.「過失割合当方の考え方」          7.「過失割合当方の考え方」  
   「損害賠償請求書」等必要書類         「損害賠償請求書」等必要書類
   を送付                          を送付

     ↓          ↓                  ↓
8.示談成立  8. 折り合いが          8.書面による主張のやりとり 
             つかない場合は
             紛争処理センターへ         ↓
             示談斡旋の申し出     9.提示金額に基づき、場合により当方主張内容の調整
                               
                ↓                  ↓              ↓
           9.主張内容の調整      10.示談成立        10.折り合いがつかない場合は
                                                  紛争処理センター
                                                 へ示談斡旋の申し出
                ↓                           
           10. 示談成立                              ↓                       
                                              11.必要書類の再作成・提出 
                                           
                                                   ↓
                                              12.示談案に基づき、場合により当
                                                 方主張内容の調整
                                            
                                                  ↓
                                              13.示談成立
               




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という方は、等級の問題がはっきりしない限り、概算の算出は行えませんので、
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事故の種別 死亡事故
被害者 30歳(男性)
事故状況等

深夜、バイクにて走行中、なんらの注意喚起措置もとらずに駐車していた車両に、被害者が追突して死亡。自賠責請求において無責(被害者過失100%)と判断され、支払いを拒絶されたため相談。

当初の保険会社提示額 0円
自賠責からの支払い金額 30,000,000円
ポイント 事故状況等を詳しく分析した上で自賠責に対し、異議申立てを行った。その結果、重過失減額は免れ、自賠責からは満額の支払いがなされた。自賠責を超過する部分については、現在、弁護士に委任され訴訟を提起中。


事故の種別 死亡事故
被害者 30歳(男性)
事故状況等

深夜横断歩道を青信号に従って横断中、右折車両にはねられて死亡。被害者には幼い子供が2人いたため、遺族となった妻には、子の将来を考え、損害賠償については慎重に取り組んでいきたいとの強い思いがあり相談。

過失割合 0(被害者):100(加害者)
当初の保険会社提示額 66,694,500円
最終的な示談金額 84,150,000円
ポイント 逸失利益の生活費控除率の点で見解の相違が大きく、当事者同士の話し合いでは解決が難しいとの判断から、紛争処理センターにて解決となった。


事故の種別 死亡事故
被害者 52歳(女性)
事故状況等

自転車で走行中に脇道から一時停止を無視した車にはねられて死亡。加害者は数回に渡り謝罪には来たものの、遺族感情を逆なでするような言動を発したりと、反省の色が極めて薄かった。

過失割合 15(被害者):85(加害者)
当初の保険会社提示額 32,286,220円
最終的な示談金額 55,550,000円
ポイント 当初の予定では被害者請求後、裁判に持ち込む予定であったが、紛争処理センターにて十分な額の斡旋案が出たため、和解が成立。


事故の種別 後遺症の残る事故
被害者 17歳学生(女性)
事故状況等

加害者が店舗駐車場から国道に出る際、自転車で国道を走行中の被害者に気づかず衝突。 被害者は足に傷跡が残り、後遺症14級5号が認定された。傷のことを気にする被害者に対し、保険会社は事務的な対応をするのみ。娘を心配した父が相談。

過失割合 0(被害者):100(加害者)
当初の保険会社提示額 1,767,725円(既払分は除く)
最終的な示談金額 4,815,291円(既払分は除く)
ポイント 外貌醜状の場合は逸失利益は認められないとする保険会社に対し、逸失利益としては認められなくとも、その分を慰謝料として斟酌するように類似の裁判例をもとに主張。その結果、大幅な増額が認められた。


事故の種別 後遺症の残る事故
被害者 32歳(男性)
事故状況等

交差点で信号待ちをして停車していた被害者の車に、加害者が前方不注意にによって追突。被害者は頚椎捻挫により、首の痛みのほか手の痺れの症状が残った。とにかく、保険会社の対応が悪く、後遺症認定についてもなかなか動こうとしないため、どのようにしてよいのかわからないとのことで相談に訪れた。

過失割合 0(被害者):100(加害者)
当初の保険会社提示額 *保険会社の提示前の相談のため不明
最終的な示談金額 7,500,120円(既払分は除く)
ポイント 後遺症14級10号に対し、異議申し立てを行い、12級12号(現12級13号)が認定される。最終的な示談額についても、ほぼ請求どおりに認められた。


事故の種別 後遺症の残る事故
被害者 46歳(女性)
事故状況等

横断歩道上で、対向右折してきた車両にはねられる。被害者は右ひざの靭帯損傷により、膝関節の動揺性が残った。しかし、自賠責保険からは後遺障害等級が認定されていなかった。そこで、後遺障害の等級認定について相談に来られた。

過失割合 0(被害者):100(加害者)
当初の保険会社提示額 326,000円(既払分は除く)
最終的な示談金額 8,825,400円(既払分は除く)
ポイント 後遺症非該当の判断に対し、異議申し立てを行い、12級12号(現12級13号)が認定された。最終的な示談額についても、納得のいくものとなった。


事故の種別 後遺症の残らない事故
被害者 39歳(男性)
事故状況等

被害者がオートバイでカーブを走行中、反対車線をドリフトしてきた加害者に跳ね飛ばされる。事故により被害者は足の骨を骨折したが、幸いにも後遺症は残らず、3ヶ月の入院、9か月の通院の後、完治。非常に悪質な事故であり、衝突位置があと数センチずれていたら死亡事故になっていただろうと警察に言われる。

過失割合 0(被害者):100(加害者)
当初の保険会社提示額 3,452,717円(治療費は除く)
最終的な示談金額 4,652,717円(治療費は除く)
解決までの流れ 「損害概算算定サービス」により、「慰謝料」の点で増額が見込まれる可能性が大きいと判断。過失割合が0:100ということもあり、「損害賠償請求書」の利用による解決を希望されたため、被害者自身が保険会社との示談交渉にあたった。その結果、慰謝料について再提示がなされ、無事に示談が成立。


事故の種別 後遺症の残らない事故
被害者 52歳(女性)
事故状況等

被害者が国道を走行中に、センターラインをオーバーして走行してきた加害者と衝突。被害者は骨折、複数の打撲の他、頚椎捻挫等により、約7ヶ月の入通院を要するケガを負った。誠意のない加害者、そして事務的な保険会社の対応に怒りを感じる。

過失割合 0(被害者):100(加害者)
当初の保険会社提示額 1,054,087円(既払分は除く)
最終的な示談金額 2,132,450円(既払分は除く)
解決までの流れ 物損の示談においても、双方の主張に食い違いがあったが、物損については、新車に近い状態であったため格落ち損をあわせて請求し、格落ち損が認められた。人身分についてはお互いの主張に開きがあり、示談での解決はのぞめなかったため、当事務所によるサポートのもと、紛争処理センターにて解決。


事故の種別 後遺症の残らない事故
被害者 42歳(女性)
事故状況等

被害者がバイクにて直進中、前方左側駐車場より本線進入してきた自動者と衝突。被害者は骨折を負った。提示されている慰謝料額に疑問を感じて、概算算定サービスを利用された。

過失割合 7(被害者):93(加害者)
当初の保険会社提示額 1,633,221円(既払分は除く)
最終的な示談金額 3,083,042円(既払分は除く)
解決までの流れ 主婦の休業損害や慰謝料額、そして過失割合について、保険会社と被害者との間の見解の相違は埋まらず、当事務所によるサポートのもと、紛争処理センターにて解決となった。





「損害概算算定サービス」にかかる費用は 9,800円(税込) となります。


 ※事故の種別ごとに、概算の算出にあたって必要になる情報が異なるため、申込みフォームも事故種
  別ごとに異なります。
お申込の際には、お間違いのないようご注意ください。

 ※「後遺症が残る事故」の申込みフォームは、すでに後遺症の等級が確定しており、確定した等級につい
   て異議申立てを行う予定のない方を対象と しています。
   後遺症等級について、非該当のため異議申立てを行いたい方、あるいは、上位等級への異議申立て
   を行いたいという方は、等級の問題がはっきりしない限り、概算の算出は行えませんので、
   交通事故情報通(相談フ ォーム)から等級変更の可能性についてご相談ください。

 ※「損害概算算定サービス」は、全国対応可能です。
  (裁判基準をベースにした損害額の算出にあたっては、被害者の住所が東京近郊であるか、それ以外
   の地域であるかによって、若干金額に差異が出てきます。概算の算出にあたっては、こちらの差異も考
  慮させていただきます。)

 ※「損害概算算定サービス」では、あくまで総損害額の算出という点に重きをおいているため、概算算出
   にあたり、詳細な過失割合調査は行っておりません。

   
   「過失割合」についてはっきりしていない場合には、 概算の段階においては、以下いずれかの選択を
    していただきます。
   @100(加害者):0(被害者)を前提とする
   A 判例タイムズをベースにした過失割合を前提とする(基本過失割合図をご参照ください)
   B物損の示談が先行している場合には物損と同様の過失割合を前提とする
   C 相手主張の過失割合

 ※「過失割合」について詳細な調査が必要であるという方は、メール(こちら)または、お電話にてお問い
   合わせください。

 ※概算と実際の請求額との間に相当のずれが生じてしまう可能性がある事案に関しては、概算の算出を
   お断りさせていただく場合もあります。ご了承ください。

  
 ※入力方法がわからないという方は、メール(こちら)または、お電話にてお問い合わせください。

 ※パソコンでの入力が苦手な方は、FAXにてフォームをお送りすることも可能ですので、お電話にてお問
   い合わせください。


死亡事故の場合の「損害概算算定サービス」(税込9,800円)
※死亡事故のご遺族の方専用の申込みフォームです。
後遺症が残る事故の場合の「損害概算算定サービス」(税込9,800円)
※すでに、後遺障害等級が確定しており、確定した等級について異議申立てを行う予定
  のない方専用の申込みフォームです。
後遺症が残らない事故の場合の「損害概算算定サービス」(税込9,800円)
※後遺症が残らない方、あるいは、後遺症等級に関して非該当とされ、異議申立てを行
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  後遺症等級について、非該当のため異議申立てを行いたい方、あるいは、上位等級への異議申立
  てを行いたい
という方は、等級の問題がはっきりしない限り、概算の算出は行えませんので、
   交通事故情報通(相談フ ォーム)から等級変更の可能性についてご相談ください。

 

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   主催者  あおば行政法務事務所 行政書士 齋藤 光宏 
   〒225-0015 横浜市青葉区市ヶ尾町1153-3 第2カブラギビル606 TEL 045-979-0120  FAX 045-979-0121

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