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「損害概算算定サービス」「損害賠償請求書」について
メールによるご質問は こちらから |
事故後の加害者の誠意のない態度に非常に腹立たしい思いをしました。加害者のこういった態度についてはどこまで慰謝料で斟酌されるのでしょうか。 |
交通事故の実務においては「慰謝料の相場」というものが、その計算方法と共に形成されており、ご質問にあるような事情に関しては、慰謝料に一定額を上乗せする例もあるようです。
しかしながら、この増額事由に該当するかどうかについては、判例等に照らしてもかなりシビアに判断される(正面から認められるのは「悪質性」のあるケースでしょう)ために、実際に増額請求するかどうかということに関しては、今後の被害者の望む解決方法と共に、慎重に判断していかないと結局「絵に描いた餅」となってしまい、場合によっては不要な争いを招く結果となりかねません。
例えば、相手方が飲酒運転であった、ことさらな赤信号無視であったなどの客観的に悪質性の立証できる例は増額の請求が成り立ちやすいのですが、何度も暴言を吐いた、失礼な言動が目立ったなど、事故後に当事者しか知りえない事実については、中々認められないでしょう。
「損害概算算定サービス」の段階では無責任なアドバイスを避けるという意味でも、これら個別事情に基づく増額請求について上乗せして算出することは、よほどの事情がない限りは行っておりません。
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