| 
        
         
        交通事故情報通トップページ 
      
      
        
          | 
             □ 
           | 
          
         
        
          | 
             「過失割合」の問題が浮上してくる「死亡事故」。「過失割合」とどう戦えばよいのか?  
           | 
         
       
      
      
        
          | □  | 
          
         
        
          | 自分のケガは一体何級の後遺症にあたるのか?等級に異議がある場合はどうすればよいのか? | 
         
        
          | □  | 
          
         
        
          | 感情的になっても始まらない。損害額の概算を把握することからすべては始まる! | 
         
        
          | □  | 
          
         
        
          | 修理可能か不可能かをまずは見極める!損害項目を洗い出せ! | 
         
        
          | □  | 
          
         
        
          | 事故別の基本過失割合を知る! | 
         
        
          | □  | 
          
         
        
          | 事故別のよくある質問とその答え | 
         
        
            
                
                
           | 
         
        
          | □  | 
          
         
        
          
         
        
          | □  | 
          
         
        
          
         
        
          | □  | 
          
         
        
          
         
       
        
        
      
        
          当サイトに関するお問い合わせ先 
        あおば行政法務事務所 
        プライバシーポリシー  
        〒 225-0024 
        横浜市青葉区市ヶ尾町1153-3 
        第2カブラギビル606 
        電話 045-979-0120 
        FAX 045-979-0121 
        info@jiko2.com  
             
           | 
         
        | 
    
         
        
      
        
          「車同士の事故」  
              交差点での直進車同士の事故・信号機のない交差点・道路幅がほぼ同じ 
           | 
         
        
          | 
            
           | 
         
        
          | A車(左方車)の速度 | 
          B車(右方車)の速度 | 
          A車の基本過失割合 | 
          B車の基本過失割合 | 
         
        
          | A車B車が同程度の速度 | 
          40% | 
          60% | 
         
        
          | 減速せず | 
          減速 | 
          60% | 
          40% | 
         
        
          | 
             減速 
           | 
          減速せず | 
          20% | 
          80% | 
         
        
          | 
             * 道路幅がほぼ同じ交差点であっても、一方に一時停止の標識がある場合やT字型交差点については、この基準はあてはまりません。 
        →一方に一時停止の標識がある場合はこちら 
        →T字型交差点の場合において 
        直進車と右左折車がぶつかった場合はこちら 
        右折車同士がぶつかった場合はこちら 
        を参照  
             
           | 
         
       
      
        
          | 
             (c) 2004 all right reserved
                Mitsuhiro Saito and AOBA Solicitors Office 
           | 
         
       
       
       
      
     |