交通事故情報通

交通事故損害賠償のページ

: 



交通事故情報通トップページ

「過失割合」の問題が浮上してくる「死亡事故」。「過失割合」とどう戦えばよいのか?

 
自分のケガは一体何級の後遺症にあたるのか?等級に異議がある場合はどうすればよいのか?
 
感情的になっても始まらない。損害額の概算を把握することからすべては始まる!
 
修理可能か不可能かをまずは見極める!損害項目を洗い出せ!
 
事故別の基本過失割合を知る!
 
事故別のよくある質問とその答え

 

 

 

 
 
 

 

 

当サイトに関するお問い合わせ先
あおば行政法務事務所
プライバシーポリシー
〒 225-0024
横浜市青葉区市ヶ尾町1153-3
第2カブラギビル606
電話 045-979-0120
FAX 045-979-0121
info@jiko2.com

 

 

「車同士の事故」 

一方の車が、一方通行に違反して走行していた場合

A車(無違反車)の基本過失割合 B車(違反車)の基本過失割合
20% 80%

* ここでの基本過失割合は、違反者が一方通行違反をして交差点にさしかかった場合のものであり、一方通行の規制のある道路に侵入しようとしている(違反しようとしている)車にはこの過失割合の表の適用はありません。

(c) 2004 all right reserved Mitsuhiro Saito and AOBA Solicitors Office


交通事故 損害概算サービスへのリンク