交通事故情報通

交通事故損害賠償のページ

: 



交通事故情報通トップページ

「過失割合」の問題が浮上してくる「死亡事故」。「過失割合」とどう戦えばよいのか?

 
自分のケガは一体何級の後遺症にあたるのか?等級に異議がある場合はどうすればよいのか?
 
感情的になっても始まらない。損害額の概算を把握することからすべては始まる!
 
修理可能か不可能かをまずは見極める!損害項目を洗い出せ!
 
事故別の基本過失割合を知る!
 
事故別のよくある質問とその答え

 

 

 

 
 
 

 

 

当サイトに関するお問い合わせ先
あおば行政法務事務所
プライバシーポリシー
〒 225-0024
横浜市青葉区市ヶ尾町1153-3
第2カブラギビル606
電話 045-979-0120
FAX 045-979-0121
info@jiko2.com

 

 

「車同士の事故」 

同一方向に進行する車同士の事故・追越車と追い越される車の事故・追越禁止場所

A車の基本過失割合 B車の基本過失割合
10% 90%

* 追越禁止場所でない場合はA車20%:B車80%となります。

*追越禁止場所とは、道路標識等により追い越し禁止に指定された場所、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂、トンネル(車両通行帯の設けられた道路を除く)、交差点(優先道路の場合を除く)、踏み切り、横断歩道等及び後三者の手前側端から手前に30m以内の部分です。(道路交通法30条)

(c) 2004 all right reserved Mitsuhiro Saito and AOBA Solicitors Office


交通事故 損害概算サービスへのリンク